インプラントの医療費控除について

インプラント総合サイトです。歯科インプラントに関する『医療費控除』についてご紹介します。歯を失ってお困りの方、入れ歯・ブリッジが合わない方は是非ご覧下さい。

更新日:2019/09/24

■目次

  1. 医療費控除
  2. 表の見方(例)
  3. 医療費控除による減税額の目安 平成16年分以降

医療費控除

・現在、インプラント治療はほとんどのケースで保険適用外となっています。
・各医院様によって料金設定が異なり、地域によっても若干の差があります。
・インプラントは基本的に医療費控除の対象です。
・医療費控除とは、自分自身や家族のために一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。控除金額の上限は200万円です。
・1年間(1月1日から12月31日)に医療費として支払った金額が、10万円以上200万円までが対象となります。
・医療費控除額=(支払った医療費の額-保険金等で補填された額)-10万円or合計所得金額の5%のいずれか低い金額

表の見方(例)

所得金額500万円の方(妻、子供2人、妻子所得無し)で、医療費が1年間100万円かかった時…
100万円-10万円=90万円が医療控除額となり、18万円が還付されます。
還付の内訳は所得税として9万円、住民税として9万円、合計18万円となります。
※医療費控除は確定申告になります。源泉徴収票と領収書を税務署へご提出下さい。

医療費控除による減税額の目安 平成16年分以降

※詳しくは、最寄の税務署や役所の税金相談課へご相談ください。

注1)この表は、左欄の所得金額から、夫婦、子2人(17歳と12歳、妻子に所得なし)の家庭で、社会保険料50万円、生命保険料10万円、年金保険料10万円、長期損害保険料2万円の支払があるものとして、各種の所得控除を行い、税率を適用して、減税分相当額を計算したものです。

注2)各税の税率は、平成12年分以降の適用税率による。
なお、特別減税分は織り込んでいない。

記事提供

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記事監修

歯科医師 古川雄亮 先生
国立大学歯学部卒業後、大学院において歯のエナメル質の形成に関わる遺伝子研究を行い、アジア諸国で口腔衛生に関連する国際歯科活動にも従事した。歯学博士修了後、南米の外来・訪問歯科診療に参加した。 2019年10月10日Natureに研究論文「HIV感染患児における免疫細胞の数と口腔状態との関連性について」を公開。